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金石町壮年会会則


第1章 総則

第1条(名称)
    本会は金石町壮年会と称する。
第2条(目的)
    本会は金石町を愛し、金石町の繁栄と明るい町づくりに寄与することを通じ
    会員の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事務所)
    本会の事務所を会長宅に置く。

第2章 会員及び会計

第4条(会員)
    @本会の会員は満25才から満45才を迎えた青壮年で前条の目的に賛同するものをもって組織する。
    A会員は総会において1票の表決権を有し、役員及び部員に選任される資格を有する。
第5条(会費及び会計年度)
    @本会の会計は会員の会費、事業収入、及び補助金、寄付金を以って運営にあたり
     その会計年度は3月1日より翌年2月末日迄とし監査役の承認を得るものとする。
    A会員は毎年定められた会費をその年度初めに納入しなければならない。
    B研修会、新年会、役員会等の特別会費は、役員会においてその都度決めて徴収する事ができる。

第3章 会合

第6条(総会)
    総会は年1回会長が招集して行わねばならない。会長が必要と認めたとき臨時総会を行うことが出来る。
第7条(役員会)
    役員会は会長が必要と認めた時随時行うことが出来る。
第8条(部会)
    部会は部長が部員を招集して行うことが出来る。
第9条(特別事業)
    特別事業は会長が必要と認めた時、設置する事が出来る。
    特別事業はその長たる者が招集して事業を遂行する。
第10条(総会の成立および決議)
    総会の定足数は会員の2分の1とし、出席会員の過半数をもって決する。
    但し、会則変更、会費の変更は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第4章 役員

第11条(役員の種類)
    本会に次の役員を置く。
    会 長     1名
    副会長  若干名
    幹事長     1名
    会 計     1名
    事務局長   1名
    部 長   若干名
第12条(役員の選出)
    @役員は本会の会員たることを要する。
    A会長、副会長、幹事長及び会計は役員会にて選出し、総会において承認する。
    Bその他の役員は会長が委嘱する。
第13条(役員の任期)
    役員の任期は、毎年4月1日より翌年3月31日の一年間とし、再選は妨げない。
第14条(役員の任務)
    @会長は本会を代表し、会務を総理する。
    A副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
    B幹事長は会長および副会長を補佐して会務をつかさどり、かつ事務局を統轄する。
    C会計は本会の経理、会計事務を行う。
    D事務局長は記録、連絡業務を行う。
    E部長は各部会を統轄する。

第5章 入会および脱会


第15条(入会および脱会)
    @本会の入会及び脱会は本人又は総会及び役員会の意思決定によりこれを認める。
    A脱会者の会費は返納しない。

第6章 部会

第16条(部会)
    本会はその活動が機能的に運営される為に部会を設置する。

第7章 顧問・監査役・相談役

第17条(顧問・監査役・相談役)
    @本会に顧問若干名、監査役若干名、相談役若干名を置くことができる。
    A顧問は本会に功労のあったものを役員会に於いて推薦し、総会で推戴する。
    B顧問・監査役・相談役は役員会に出席しないものとする。
      但し会長が必要と認めたときは出席してもらうものとする。

第8章 福祉

第18条(慶弔)
    会員の慶弔に関して正副会長の協議により慶弔金もしくは記念品を贈る。

附 則  本会則は平成7年3月31日改正(部会を副会長の承認なしに招集出来るようにした。)
      本会則は平成2年3月31日改正(改正前は監査役は前会長で・相談役は監事という名称だった。)
      本会則は昭和62年3月31日改正(会員資格の年齢上限を40歳から45歳に引き上げた。)

庶務規定

1.慶弔
    会員の慶弔に関して正副会長の協議により慶弔金もしくは記念品を贈る。
    @会員の結婚
    A会員の死亡
    B会員の長期にわたる傷病(2週間以上)
    C会員の配偶者の死亡、両親及び子供の死亡
    D以上の外必要と認めたとき正副会長の協議により、これを決定する。


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